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建物リフォームには耐用年数と減価償却が関わってくる?

内装リフォーム工事費用は、減価償却の方法で会計処理を行います。これは、リフォーム工事費用が減価償却の対象になる「設備投資」といえるからです。

 

しかし、リフォーム工事費用の会計処理を行う際、支出したときに全額計上せずに最初に資産として計上します。そのあとは、使用できる年数で均等に割った額を毎年費用として計上します。

 

このような会計処理(減価償却)により、帳簿上の利益が減り(所得が少なくなる)、それにより税金を軽減することができます。賃貸物件を資産運用しているのなら、税金対策としてこちらの記事に目を通してみてください。

 

耐用年数について

建物の耐用年数は、その構造によって法的年数が決まっています。また、各構造の用途(事業用・自己居住用)によっても耐用年数が異なります。

 

例えば、単純構造の木造と頑丈な構造の鉄筋コンクリート造ならその耐用年数も異なり、木造のほうが短めですこれを減価償却するカタチで会計処理を行うと、毎年どれくらいの減価償却になるのかがわかります。

 

賃貸物件で気をつけたいポイント

リフォームを行う場合、その建物が「賃貸物件」ならば、耐用年数はどのようになるでしょうか。

簡単に説明すると、法人が他人の所有物を借りて内装リフォーム工事を行ったとき、建物の耐用年数をそのまま適用できません。

 

これは、建物の所有者と借主が別人だからで、建物の所有者の「資本的支出」に該当します。

そのことから、内装リフォーム工事をひとつの資産として評価、会計処理を行うことになります。

 

具体的には、賃貸物件の耐用年数に、内装リフォーム工事の規模、用途、取り付けた資材などをあれこれ考え合わせて見積もります。

 

ただ、少し難しい話になりますが、賃貸物件のなかには定期貸家契約もあり、賃貸期間を更新することができない縛りもあります。そのような条件では、賃借期間を耐用年数にします。

 

電気・ガス・給水設備などについて

リフォームを行う際は、上記の内容をしっかり確認することが必要です。しかし、建物によっては建物付属設備がある場合には区分けして耐用年数を適用せざるを得ません。

 

この建物付属設備とは、建物と一体になっている電気、ガス、水道などの設備のことです。このことから、内装リフォーム工事の減価償却費を算出する際、事前にその存在を確認しなければなりません。

 

こちらも知識が必要になる内容ですが、簡単にいえば、建物付属設備がある場合、それが木造であれば、建物本体と一括して耐用年数の適用が可能です。それ以外なら、区分け適用しなければなりません。

 

電気、ガスなどの設備も耐用年数が決まっています。例えば、電気設備の場合には蓄電用なら何年、それ以外なら何年と決まっています。さらに、建物附属設備の科目で会計処理が必要にもなります。

 

知っておきたい知識

これまでリフォームについて触れることがありませんでしたが、ひと口にリフォームといっても壁を取り壊すようなフルリフォームだけでなく、床の張り替えやクロス張り替えなどのプチリフォームもあります。

 

その場合、費用も10万円未満となる可能性もあれば、10万円以上20万円未満となる場合も。それを経費としたり、一括償却による会計処理ができることもあるので、頭の隅にでも入れておいてください。

 

まとめ

内装リフォーム工事のなかでも、付帯設備については建物附属設備として区分します。

内装リフォーム工事費用は減価償却の方法で会計処理を行いますが、耐用年数の適用は木造や鉄筋コンクリート造などによって異なります。

 

このように、複雑でどの方法で会計処理をすれば良いのかが分からない場合には、専門的な知識を持つスペシャリストに相談しましょう。

 

 

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